2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
反対の理由の第一は、自衛隊、米軍基地、原発周辺及び国境離島の住民に対して、プライバシー権、財産権等を侵害する違憲立法であることです。 政府が指定した注視区域において土地、建物の利用状況を調査し、その情報を内閣府が一元管理する。さらには、特別注視区域では不動産取引の事前報告を義務付け、それを怠れば懲役刑まで科す。
反対の理由の第一は、自衛隊、米軍基地、原発周辺及び国境離島の住民に対して、プライバシー権、財産権等を侵害する違憲立法であることです。 政府が指定した注視区域において土地、建物の利用状況を調査し、その情報を内閣府が一元管理する。さらには、特別注視区域では不動産取引の事前報告を義務付け、それを怠れば懲役刑まで科す。
何の施設が何の必要性、合理性で対象になるのか分からないのに国民に規制を課す、これは違憲立法そのものですよ。 では、小此木大臣に伺わせていただきます。小此木大臣は国家公安委員会の委員長、すなわち日本のポリス、警察のトップでございます。 総務省の第二号館、私もかつて総務官僚で働いていましたけれども、警察庁があります。警察庁がある霞が関のあの建物はこの特定重要施設に当たりますか。
○小西洋之君 いや、それって、それだと違憲立法になっちゃうんですね。 この法律の第二条には自衛隊の施設って書いてあるんですね。
この基本的な権利を、国家が安全保障の名の下に直接制限する違憲立法であることを冒頭、指摘しなければなりません。拙速な議論は断じて許されないことを強調するものです。 まず、立法事実についてお聞きします。
憲法で保障された国民の権利や自由を不当に侵害するものではなくて、違憲立法とも言われることがございますけれども、そういった指摘には当たらないものと考えています。 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な対応が想定されるため、特定の行為を代表的、普遍的な機能阻害行為として法案に規定することは必ずしも適当ではないと考えております。
憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法にほかなりません。 基地周辺住民は、軍用機の墜落や部品の落下、昼夜を分かたぬ爆音、環境汚染、軍関係者による犯罪など、基地あるがゆえの被害に日常的に苦しめられています。 とりわけ、沖縄の住民は、米軍占領で一方的に土地を奪われ、基地周辺に住むほかなかったものであります。 国策により負担を強いてきた住民を監視の対象にするとは一体どういうことですか。
集団的自衛権の行使容認の閣議決定の末に、安保法制、戦争法を強行し、秘密保護法、共謀罪など数々の違憲立法を推し進め、日本学術会議への人事介入で学問の自由をも踏みにじっています。とりわけ安保法制の下で九条の破壊が新たな段階に進みつつあります。 日米首脳会談の共同声明は、日米軍事同盟の一層の強化を掲げ、そのために日本政府は防衛力の強化を約束し、際限のない軍拡に突き進もうとしています。
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
政府は、昨日に施行五年となった違憲立法である安保法制に基づく自衛隊の任務拡大と日米の軍事的一体化を推し進めていますが、我が国が提供している在日米軍基地が一貫して米国にとって死活的と言えるほどに重要な意義を有することを日米間でしっかりと確認することが必要であり、その上で、直面する安全保障環境の下、在日米軍基地に起因する様々な問題を直視し、米国と対等に交渉を重ね、駐留経費を含めた個別の問題を一つ一つ適切
思えば、更にその二年前の平成二十八年九月二十六日に、当時は森英介審査会長のもとに、この憲法審査会におきまして憲法の議論を始めましたけれども、当初は自由討論で、テーマは、ちょうど憲法発布七十年、そして、十一月でありますので、立憲主義、違憲立法審査権、そして、三月には参政権の保障、緊急事態、解散権のあり方、四月には国と地方のあり方、五月には新しい人権、六月は第一章天皇についても、参考人を呼んで精力的に議論
居住要件を撤廃するために公職選挙法に対して違憲立法審査権を行使するのが目的でありますが、この違憲立法審査権は、日本の場合、抽象的に憲法違反を訴えることはできないとされており、具体的な争いの中で合憲、違憲が判断される仕組みになっております。足立区の選挙では当選に必要な得票数を超えたという具体的な事例ができたことで、違憲立法審査権を行使することができるようになりました。
そして、ちょっと飛びますけれども、さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を与えるとともに、その構成にも、格別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのであります。こういう組立てなんですね。
なお、また新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしておるのであります。そのために新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますと。
○森国務大臣 お尋ねについては、当時の鈴木国務大臣が、新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしているということで、その見解に変わりないものと承知をしております。
「さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を与えるとともに、その構成にも、特別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
我が国と違って、一定の要件を満たせば、憲法改正そのものや、あるいは、個別の法律が違憲かどうか、憲法違反かどうかについて判断を下せる抽象的違憲立法審査権を取り入れています。
両協定は、違憲立法である安保法制の運用域を拡大し、その実施を更に推し進めることとなるため、賛成することは断じてできません。 我が国として自衛隊が他国の軍隊とPKOや国際人道支援等に共同参加する際の必要な協力、連携の枠組みを憲法の範囲内で整備することに反対しているのではありません。
まず、本法案においては、自衛官定数等の変更とともに、特に、それと全く関係がなく、しかも違憲立法安保法制の実施措置である日加、日仏ACSAの規定整備がいわゆる抱き合わせで提出されていることは誠に遺憾であります。 我が国の行政組織において、法律でその定数を規律している組織は、自衛隊をおいてほかに存在はいたしません。
ただ、横畠長官は、皆様御存じのように、三月六日の予算委員会で三権分立に反するような、国会の自律権を侵害するような国会審議の内容に関わる発言を行い、また、違憲立法を支えているというのが世の中の意見でございます。資料一番最後には、著名な憲法学者からの横畠長官に対する批判もあります。
複数の元内閣法制局長官が、自国防衛の名に借りた国際法違反の先制攻撃、違法戦争であると国会陳述などで批判する限定的な集団的自衛権行使などの違憲立法の強行など、民主主義、法の支配、人権、基本的自由を破壊する暴挙を重ねている安倍政権を一刻も早く打倒し、本SPAの規定の適正な運用を確保する決意を申し上げ、私の討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
以上、本法案は、党利党略の違憲立法、最高裁へのビーンボールともいうべき代物であり、さらには、そのプロセスにおいて、議長の下の良識の府の議会政治の在り方そのものを逸脱した代物であり、会派として、採決するにさえ値しないものであると断ぜざるを得ないのであります。